2019-05-10 第198回国会 参議院 本会議 第16号
本法律案は、民事執行制度をめぐる最近の情勢に鑑み、債務者の財産状況の調査に関する規定の整備、不動産競売における暴力団員の買受け防止に関する規定の新設、子の引渡しの強制執行及び国際的な子の返還の強制執行に関する規定の整備等を行おうとするものであります。 なお、衆議院において、法律の略称を平成三十一年改正法から民事執行法等一部改正法に改める修正が行われております。
本法律案は、民事執行制度をめぐる最近の情勢に鑑み、債務者の財産状況の調査に関する規定の整備、不動産競売における暴力団員の買受け防止に関する規定の新設、子の引渡しの強制執行及び国際的な子の返還の強制執行に関する規定の整備等を行おうとするものであります。 なお、衆議院において、法律の略称を平成三十一年改正法から民事執行法等一部改正法に改める修正が行われております。
○国務大臣(山下貴司君) まず、養育費の履行の確保に向けた取組というのは、児童福祉行政等を所管する厚生労働省や民事執行制度を所管する法務省を中心として取り組むべきものということで考えております。
○国務大臣(山下貴司君) 御指摘のとおり、勝訴判決を得た者の権利が確実に実現されるよう民事執行制度を整備することは、国民に身近で頼りがいのある司法の実現にもつながるものであり、極めて重要なものであると考えております。
この法律案は、民事執行制度をめぐる最近の情勢に鑑み、債務者の財産状況の調査に関する制度の実効性を向上させ、不動産競売における暴力団員の買受けを防止し、子の引渡し及び国際的な子の返還の強制執行に関する規律の明確化を図るなどの目的で、民事執行法及び国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律の一部を改正しようとするものであります。
本案は、民事執行制度をめぐる最近の情勢に鑑み、債務者の財産状況の調査に関する規定の整備、不動産競売における暴力団員の買受け防止に関する規定の新設、国内の子の引渡しの強制執行に関する規定の整備等を行うとともに、国際的な子の返還の強制執行についても、国内の子の引渡しの強制執行に関する規定と同内容のものに改めようとするものであります。
金融庁といたしましては、先ほど差押命令のお話がございましたけれども、差押命令を含む民事執行制度の趣旨を踏まえまして、関係法令を適切に遵守するように、必要に応じて暗号資産交換業者に促してまいりたいと考えてございます。
この法律案は、民事執行制度をめぐる最近の情勢に鑑み、債務者の財産状況の調査に関する制度の実効性を向上させ、不動産競売における暴力団員の買受けを防止し、子の引渡し及び国際的な子の返還の強制執行に関する規律の明確化を図るなどの目的で、民事執行法及び国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律の一部を改正しようとするものであります。
この法律案は、民事執行制度をめぐる最近の情勢に鑑み、債務者の財産状況の調査に関する制度の実効性を向上させ、不動産競売における暴力団員の買受けを防止し、子の引渡し及び国際的な子の返還の強制執行に関する規律の明確化を図るなどの目的で、民事執行法及び国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律の一部を改正しようとするものであります。
この違法収益の剥奪制度という、似た制度が現行の民事保全制度、それから民事執行制度の中にもあるわけです。一応、民事裁判を前提として財産を押さえるという手続はありますが、この現行の制度を超えてその資産全体を凍結するような制度、これを導入するということにするとすれば、当然ながら財産権の侵害の問題が起こります。
したがいまして、現行の民事保全制度や民事執行制度を超えてその資産全体を凍結するような制度を導入するとするならば、財産権の侵害の問題が生ずるだろうと思われます。
一方、民事執行手続につきましては、上記諮問の中で、民事執行制度の見直しを行う必要があると思われるので、要綱を示されたいという諮問に対しまして、これをやはり要綱として法務大臣に答申されまして、これも昨年七月二十五日に参議院で可決、成立しているわけでありますが、これでは不十分として、民事執行手続の一層の適正化、迅速化を図るため更に見直しが必要であるということで、法務大臣が諮問されまして、民訴及び民事執行法
昨年の通常国会におきまして、本委員会等の御審議を経て成立を見ました担保物権及び民事執行制度の改善のための民法等の一部を改正する法律の立案準備を拝命した法制審議会の審議におきまして、その際も保証の問題を何とかしなければならないということが話題となりましたが、その席で、私は、このテーブルで論議可能な問題ではないということを発言いたしました。
そこで、本法律案では、養育費の支払い義務の履行を確保するために、民事執行制度において、これまで認められていた直接強制の方法のほかに、債務者が履行しない場合には一定の制裁金を支払うよう裁判所が命じて履行を心理的に強制する、いわゆる間接強制の方法によることも認めることとしたものでございます。
実は、御指摘のような担保権等にも優先する言わばスーパー先取特権と申しますか、そういうようなものを日本でも設けてはどうかということは、昨年の通常国会に提出いたしました担保物件及び民事執行制度の改善のための民法等の一部を改正する法律、これを検討する中で、法制審議会の場でも検討されたわけでございます。
○実川副大臣 養育費を支払わない債務者に対します法的手当ての具体策としては、まず、昨年の通常国会で成立しました担保物権及び民事執行制度の改善のための民法等の一部を改正する法律におきまして、養育費の不払いがあるときは、将来発生する養育費も含め、一括して債務者の給料債権等を差し押さえることができるようにしたところであり、この法律はことしの四月一日から施行される運びとなっております。
そこで、民事執行制度を所管している法務省といたしましては、昨年の通常国会に養育費債権の強制執行に要する手続上の負担を軽減する民事執行法の改正法案を提出して、これを成立させていただきました。さらに、本日、今国会にも養育費債権の強制執行の方法を現在よりも拡充する民事執行法の改正法案を提出する予定になっております。
平成十五年七月二十五日(金曜日) 午前零時十一分開議 ━━━━━━━━━━━━━ ○議事日程 第四十四号 平成十五年七月二十五日 午前零時十分開議 第一 国務大臣福田康夫君問責決議案(角田義 一君外九名発議)(前会の続) 第二 担保物権及び民事執行制度の改善のため の民法等の一部を改正する法律案(内閣提出 、衆議院送付) 第三 仲裁法案(内閣提出、衆議院送付
日程第二 担保物権及び民事執行制度の改善のための民法等の一部を改正する法律案 日程第三 仲裁法案 (いずれも内閣提出、衆議院送付) 以上両案を一括して議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。法務委員長魚住裕一郎君。 ───────────── 〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕 ───────────── 〔魚住裕一郎君登壇、拍手〕
まず、担保物権及び民事執行制度の改善のための民法等の一部を改正する法律案の採決をいたします。 本案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。 〔投票開始〕
担保物権及び民事執行制度の改善のための民法等の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に法務省民事局長房村精一君を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(魚住裕一郎君) 担保物権及び民事執行制度の改善のための民法等の一部を改正する法律案を議題とし、質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。
担保物権及び民事執行制度の改善のための民法等の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に法務省民事局長房村精一君、厚生労働大臣官房審議官青木豊君、厚生労働省雇用均等・児童家庭局長岩田喜美枝君及び国土交通省総合政策局長澤井英一君を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
担保物権及び民事執行制度の改善のための民法等の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に早稲田大学法学部教授山野目章夫君、日本弁護士連合会副会長内田武君及びUIゼンセン同盟政策局長逢見直人君を参考人として出席を求め、その意見を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(魚住裕一郎君) 担保物権及び民事執行制度の改善のための民法等の一部を改正する法律案を議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取いたします。森山法務大臣。
それから、現在の法案の関係でございますが、既に御承認をいただきました法科大学院に教員を派遣する関係の法律、それから今御審議いただいているもの、それからこの後に御審議をしていただくことを希望しております司法制度改革のための裁判所法等の一部を改正する法律案、仲裁法案、それからこれは法務省提出でございますけれども、担保物権及び民事執行制度の改善のための民法等の一部を改正する法律案、これが今提出になっているというところでございます
平成十五年六月二十四日(火曜日) ————————————— 議事日程 第三十一号 平成十五年六月二十四日 午後一時開議 第一 公益法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備に関する法律案(内閣提出、参議院送付) 第二 担保物権及び民事執行制度の改善のための民法等の一部を改正する法律案(内閣提出) ————————————— ○本日の会議に付した案件
○議長(綿貫民輔君) 日程第二、担保物権及び民事執行制度の改善のための民法等の一部を改正する法律案を議題といたします。 委員長の報告を求めます。法務委員長山本有二君。 ————————————— 担保物権及び民事執行制度の改善のための民法等の一部を改正する法律案及び同報告書 〔本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔山本有二君登壇〕